東京ルールとは?
「東京ルールとは何ぞや?」
では、ご説明いたします。。
近年、賃貸不動産退去時の金銭に関わる「オーナーと入居者間のトラブル」が急増しており、その中でも特に現状回復と敷金返還に関わるものが問題となっています。
「ほんのちょっとの壁紙の汚れに対して、入居者が何十万円も請求された」等など。。。
これらのトラブルを防止することを目的として、東京都は、 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京都ガイドライン、2004/9/17発行)」と「東京における住宅の賃貸借に関わる条例(2004/10/1試行)」を制定致しましたが、これらが俗に「東京ルール」と呼ばれているものです。
東京ルール
「ポイントその1」
東京ルールの基本的な考え方
・オーナー負担→通常損耗と経年劣化
・入居者負担 →入居者の責任によって生じた傷や汚れ
故意・過失など入居者の責任によって生じた傷や汚れは入居者の負担となり、経年変化や通常の使用による傷や汚れなどの現状回復費用はオーナーの負担となります。
例えば、フローリングの汚れについては、同じ雨漏りでも、入居者の不注意で雨が吹き込んだ場合は、入居者負担。日照や建物構造の欠陥による雨漏りで発生したものは、オーナー負担となります。
「ポイントその2」
契約前に、「東京都ガイドラインの原則」「東京都ガイドラインの原則よりも賃借人の負担が大きくなる特約」「修繕および維持管理の連絡先」を、書面を交付して、賃借人に対して口頭で説明することが、仲介業者に義務付けられております。
すなわち、あとあとトラブルが予想されることについては、あらかじめ、仲介業者から入居者に説明をしておけよ・・・ということです。
尚、上記の特約については、実態とかけ離れている場合は、事前に入居者が同意をしても、オーナーが敗訴する場合もあります。すなわち特約を結んだからといって100%安心という訳ではないのです。
「ポイントその3」
以下の場合は適用除外となります。
1.東京都以外の物件
東京都の条例なので当然と言えば当然ですが、ただし、東京ルールは過去の判例などを踏まえた条例なので、全国的にも参考にされているのが実態です。すなわち東京都以外でもまったく無関係という訳ではありません。
2.宅地建物取引業者でないオーナーが入居者と締結した賃貸契約
これも1と同様、まったく無関係ではありません。
3.SOHOなど入居者が法人などの場合
法人などの保護は東京ルールでは重視されていないようです。
東京ルールについて詳しくはコチラ 「310-9-jyuutaku.pdf」をダウンロード
presented by 羽鳥不動産
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